相続税申告の費用
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明朗な料金体系と、安心できるサポートを
お約束します。
お約束します。
「相続税申告の費用って、いくらかかるの?」
「途中で追加費用を請求されたりしない?」
初めての相続で不安を感じる方が多い中、私たちはわかりやすく、納得いただける料金説明を大切にしています。
安心してご依頼いただけるよう、申告費用の考え方・料金構成について詳しくご案内します。
相続税申告の費用構成price
当事務所では、相続税申告に関する費用を以下のように構成しています。
※表示価格は税込みです。

基本報酬
書類作成・税務署への申告代行等、
申告に必要な基本業務を含む(33万円~)

加算報酬
相続人の人数、遺産総額、不動産の数や複雑性などに応じて加算(個別見積もり) 相続人が複数名いる場合や申告期限が迫っているもの、財産評価が著しく複雑な場合には報酬を加算させていただくケースもございます。 事前に明確にお見積もりをお出ししますのでご安心ください。
ご相談からご契約までの流れflow
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お電話・Webでお問い合わせ
初回面談30分は無料です。
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税理士との面談
状況をヒアリングし、最適な相続プランを検討。
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お見積もりの提示
費用や流れを丁寧にご説明します。
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ご契約・業務開始
必要書類のご案内・申告手続きをスタートします。
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申告完了・ご報告
税額のご説明とあわせて、ご請求書をお渡しします。
ご契約後に見積もりを超える報酬を突然請求することは一切ありません。
万が一、追加費用が発生する場合には、
事前に必ずご説明いたします。
よくあるご質問faq
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- 相続税の申告はいつまでにする必要がありますか?
- 相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内です。
たとえば、被相続人が1月15日に亡くなった場合、申告期限はその年の11月15日となります。
なお、その日が土日や祝日にあたる場合は、翌平日が申告期限となります。
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- 相続税の申告をしなくてもいいのは、どんなときですか?
- 遺産の合計が「基礎控除額」以内なら申告も納税も不要です。
基礎控除額の計算式:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
ただし次のような場合は、税額が0円でも申告が必要になることがあります
・配偶者の税額軽減などの特例を使う場合
・小規模宅地の特例を適用する場合
・生前贈与を多く受け取っている場合
迷ったら、申告が必要かどうか無料でご相談いただけます。
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- 誰が「相続人」になるのですか?
- 民法で定められている優先順位に沿って決まります。
相続人の順位は次のとおりです(配偶者は常に相続人になります)
第1順位:子ども(またはその子=孫)
(子が既に亡くなっている場合は孫が代わって相続(代襲相続))
第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
(子どもがいない場合に限る)
第3順位:兄弟姉妹(またはその子=甥・姪)
(子・直系尊属がいない場合に限る)
例:お子さまが既に亡くなっている場合、そのお子さまの子(お孫さん)が代わって相続します。
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- 遺言がない場合、遺産はどう分けますか?
- 相続人全員で「遺産分割協議」をして決めます。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で話し合いを行い、「どの財産を、誰が、どのくらいの割合で」取得するかを自由に決めることができます。
法定相続分はあくまで目安。
実際には相続人全員が合意すれば、どのような分け方でも可能です。